【完全版】インクルーシブ教育 穴埋め問題

「障害者基本法」より

第16条 第1項

国及び地方公共団体は、障害者が、その(年齢)及び(能力)に応じ、かつ、その(特性)を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り(障害者である)児童及び生徒が(障害者でない)児童及び生徒と共に(教育)を受けられるよう(配慮)しつつ、教育の内容及び方法の(改善)及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

文科省報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」より

1.共生社会の形成に向けて

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった(障害者)等が、積極的に(参加)・(貢献)していくことができる社会である。それは、誰もが相互に (人格)と(個性)を尊重し支え合い、人々の(多様な在り方)を相互に認め合える(全員参加型)の社会である。

「インクルーシブ教育システム」とは、人間の(多様性)の尊重等の強化、障害者が(精神的)及び(身体的)な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に(効果的)に(参加)することを可能とするとの目的の下、(障害のある者)と(障害のない者)が(共に学ぶ)仕組みであり、障害のある者が「general education system」から(排除)されないこと、自己の生活する地域において(初等中等教育)の機会が与えられること、個人に必要な「(合理的配慮)」が提供される等が必要とされている。

共生社会の形成に向けて、(障害者の権利に関する条約)に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、(特別支援教育)を着実に進めていく必要があると考える。

インクルーシブ教育システムにおいては、(同じ場)で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、(自立)と(社会参加)を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、(多様)で(柔軟)な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、(通級)による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「(多様な学びの場)」を用意しておくことが必要である。

特別支援教育は、(共生社会)の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。そのため、以下の考え方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。

  1. 障害のある子どもが、その(能力)や(可能性)を最大限に伸ばし、自立し(社会参加)することができるよう、医療、(保健)、福祉、(労働)等との連携を強化し、社会全体の様々な(機能)を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。
  2. 障害のある子どもが、(地域社会)の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の(同世代)の子どもや人々の(交流)等を通して、地域での(生活基盤)を形成することが求められている。このため、可能な限り(共に学ぶ)ことができるよう配慮することが重要である。
  3. 特別支援教育に関連して、(障害者理解)を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に(学び合い)生きる中で、(公平性)を確保しつつ(社会の構成員)としての基礎を作っていくことが重要である。学校においてこれを率先して進めていくことは、(インクルーシブ)な社会の構築につながる。

基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ(同じ場)で(共に学ぶ)ことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、(授業内容)が分かり学習活動に参加している(実感)・(達成感)を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、(生きる力)を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための(環境整備)が必要である。

2.就学相談・就学先決定の在り方について

就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の仕組みを改め、(障害)の状態、本人の(教育的ニーズ)、本人・保護者の意見、(専門的見地)からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。その際、市町村教育委員会が、(本人)・(保護者)に対し十分(情報提供)をしつつ、(本人)・(保護者)の(意見)を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について(合意形成)を行うことを原則とし、最終的には(市町村教育委員会)が決定することが適当である。

3.合理的配慮及び環境整備

「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「(教育を受ける権利)」を享有・(行使)することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、(学校教育)を受ける場合に(個別)に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義した。

4.「合理的配慮」の決定に当たっての基本的考え方

「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や(教育적ニーズ)等に応じて決定されるものであり、その検討の前提として、各学校の設置者及び学校は、(興味)・(関心)、学習上又は生活上の(困難)、健康状態等の当該幼児児童生徒の状態把握を行う必要がある。これを踏まえて、設置者及び学校と本人及び保護者により、(個別の教育支援計画)を作成する中で、(発達の段階)を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、可能な限り合意形成を図った上で決定し、その内容を(個別の教育支援計画)に明記することが望ましい。また、(個別の指導計画)にも活用されることが望ましい。

文部科学省「交流及び共同学習ガイド」より

交流及び共同学習の意義・目的

我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に(人格)と(個性)を尊重し合える(共生社会)の実現を目指しています。(地域)の障害のある人とが(触れ合い)、(共に活動)する交流及び(共同学習)は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、(経験)を深め、(社会性)を養い、豊かな(人間性)を育むとともに、(お互いを尊重し合う)大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。

また、このような交流及び共同学習は、学校卒業後においても、障害のある子供にとっては、様々な人々と共に(助け合って生きていく)力となり、積極的な(社会参加)につながるとともに、障害のない子供にとっては、障害のある人に(自然)に言葉をかけて(手助け)をしたり、積極的に(支援)を行ったりする行動や、人々の多様な(在り方)を理解し、障害のある人と共に(支え合う)意識の醸成につながると考えます。

学習指導要領等においては、交流及び共同学習の機会を設け、共に(尊重)し合いながら(協働)して生活していく態度を育むようにすることとされています。交流及び共同学習は、(相互の触れ合い)を通じて(豊かな人間性)を育むことを目的とする(交流)の側面と、(教科等)のねらいの達成を目的とする(共同学習)の側面があり、この二つの側面を分かちがたいものとして捉え、推進していく必要があります。

内容としては、例えば、(学校行事)やクラブ活動、部活動、(自然体験)活動、(ボランティア)活動などを合同で行ったり、コンピュータ等を活用して(コミュニケーション)を深めたりすることなどが考えられます。これらの活動により、(豊かな人間形成)に資することが期待されます。

文科省「障害のある子供の教育支援の手引」より

1 障害のある子供の教育に求められること

学校教育は、障害のある子供の(自立)と(社会参加)を目指した取組を含め、「(共生社会)」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも「(共生社会)」の形成に向けた(インクルーシブ教育システム)構築のための(特別支援)教育の推進が必要とされている。

インクルーシブ教育システム)の構築のためには、障害のある子供と障害のない子供が、可能な限り(同じ場で共に学ぶ)ことを目指すべきであり、その際には、それぞれの子供が、(授業内容)を理解し、(学習活動)に参加している(実感)・(達成感)をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、(生きる力)を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。

そのための環境整備として、子供一人一人の(自立)と(社会参加)を見据えて、その時点での(教育的ニーズ)に最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。このため、小中学校等における(通常)の学級、(通級)による指導、特別支援学級や、特別支援学校といった、連続性のある「(多様な学びの場)」を用意していくことが必要である。

教育的ニーズ)とは、子供一人一人の(障害の状態)や(特性)及び(心身の発達)の段階等を把握して、具体的にどのような特別な指導内容や教育上の(合理的配慮)を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。(障害の状態)等や(教育的ニーズ)、(本人)及び(保護者)の意見、(専門的見地)からの意見、学校や(地域)の状況等を踏まえた総合的な観点から判断することが必要である。