①小学校には、校長、(教頭)、教諭、(養護教諭)及び(事務職員)を置かなければならない。
②小学校には、前項に規定するもののほか、(副校長)、(主幹教諭)、(指導教諭)、(栄養教諭)その他必要な職員を置くことができる。
③第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは(教頭)を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは(養護教諭)を、特別の事情のあるときは(事務職員)を、それぞれ置かないことができる。
④校長は、(校務)をつかさどり、所属職員を(監督)する。
⑤副校長は、(校長)を助け、命を受けて(校務)をつかさどる。
⑥副校長は、校長に事故があるときはその(職務)を代理し、校長が欠けたときはその(職務)を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ(校長)が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦教頭は、校長を助け、(校務)を整理し、及び必要に応じ(児童の教育)をつかさどる。
⑧教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を(代理)し、校長が欠けたときは校長の(職務)を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ(校長)が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑨主幹教諭は、校長及び(教頭)を助け、命を受けて(校務)の一部を整理し、並びに(児童の教育)をつかさどる。
⑩指導教諭は、(児童の教育)をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な(指導)及び(助言)を行う。
⑪教諭は、児童の(教育)をつかさどる。
⑫養護教諭は、児童の(養護)をつかさどる。
⑬栄養教諭は、児童の栄養の(指導)及び管理をつかさどる。
第1項:免許状は、(普通)免許状、(特別)免許状及び(臨時)免許状とする。
第2項:普通免許状は、(専修)免許状、(一種)免許状及び(二種)免許状に区分する。
免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
二 公立学校の教員であつて(懲戒免職)の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員であつて分限事由に該当するとして(分限免職)の処分を受けたとき。