我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた(民主的)で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の(平和)と人類の(福祉)の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、(個人の尊厳)を重んじ、真理と正義を希求し、(公共の精神)を尊び、豊かな(人間性)と(創造性)を備えた人間の育成を期するとともに、(伝統)を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、(日本国憲法)の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く(教育の基本)を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
教育は、(人格の完成)を目指し、平和で(民主的)な国家及び(社会)の形成者として必要な資質を備えた心身ともに(健康)な国民の育成を期して行われなければならない。
教育は、その目的を実現するため、(学問の自由)を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い(知識)と(教養)を身に付け、(真理)を求める態度を養い、豊かな(情操)と(道徳心)を培うとともに、健やかな(身体)を養うこと。
二 (個人の価値)を尊重して、その能力を伸ばし、(創造性)を培い、自主及び(自律)の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、(勤労)を重んずる態度を養うこと。
三 (正義)と責任、(男女)の平等、自他の敬愛と(協力)を重んずるとともに、(公共)の精神に基づき、主体的に(社会)の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 (生命)を尊び、自然を大切にし、(環境)の保全に寄与する態度を養うこと。
五 (伝統)と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と(郷土)を愛するとともに、(他国)を尊重し、(国際社会)の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
国民一人一人が、(自己の人格)を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その(生涯)にわたって、あらゆる(場所)において学習することができ、その(成果)を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
すべて国民は、ひとしく、その(能力)に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、(人種)、信条、(性別)、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上(差別)されない。
2 国及び地方公共団体は、(障害)のある者が、その(障害)の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な(支援)を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、(経済的)理由によって修学が困難な者に対して、(奨学)の措置を講じなければならない。
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、(普通教育)を受けさせる義務を負う。
2 (義務教育)として行われる普通教育は、各個人の有する(能力)を伸ばしつつ社会において(自立的)に生きる基礎を培い、また、国家及び(社会)の形成者として必要とされる基本的な(資質)を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の(機会)を保障し、その(水準)を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、(授業料)を徴収しない。
法律に定める学校は、(公の性質)を有するものであって、国、(地方公共団体)及び法律に定める(法人)のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、(教育の目標)が達成されるよう、教育を受ける者の(心身の発達)に応じて、体系的な教育が(組織的)に行われなければならない。教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な(規律)を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む(意欲)を高めることを重視して行われなければならない。
大学は、学術の中心として、高い(教養)と専門的能力を培うとともに、深く(真理)を探究して新たな(知見)を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、(社会の発展)に寄与するものとする。
2 大学については、(自主性)、(自律性)その他の大学における教育及び研究の(特性)が尊重されなければならない。
私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その(自主性)を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
法律に定める学校の教員は、自己の(崇高な使命)を深く自覚し、絶えず(研究)と(修養)に励み、その(職責)の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は(尊重)され、(待遇の適正)が期せられるとともに、養成と(研修)の充実が図られなければならない。
父母その他の保護者は、子の教育について(第一義的責任)を有するものであって、生活のために必要な(習慣)を身に付けさせるとともに、(自立心)を育成し、(心身の調和)のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の(自主性)を尊重しつつ、(保護者)に対する学習の(機会)及び(情報)の提供その他の家庭教育を(支援)するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
幼児期の教育は、生涯にわたる(人格形成)の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の(健やかな成長)に資する良好な(環境)の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
個人の要望や社会の要請にこたえ、(社会)において行われる教育は、国及び(地方公共団体)によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、(図書館)、博物館、(公民館)その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び(情報)の提供その他の適当な方法によって(社会教育)の振興に努めなければならない。
学校、家庭及び(地域住民)その他の関係者は、教育におけるそれぞれの(役割)と(責任)を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
良識ある(公民)として必要な政治的教養は、教育上(尊重)されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の(政党)を支持し、又はこれに反対するための(政治教育)その他政治的活動をしてはならない。
宗教に関する(寛容)の態度、宗教に関する一般的な(教養)及び宗教の社会生活における地位は、教育上(尊重)されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための(宗教教育)その他宗教的活動をしてはならない。
教育は、不当な(支配)に服することなく、この(法律)及び他の(法律)の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、(公正)かつ(適正)に行われなければならない。
2 (国)は、全国的な教育の(機会均等)と(教育水準)の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における(教育の振興)を図るため、その(実情)に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な(財政上)の措置を講じなければならない。
政府は、教育の振興に関する施策についての基本的な(方針)及び講ずべき(施策)その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の(実情)に応じ、施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。