教育に関する基本法規 穴埋め問題集

【学習方法】
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「教育基本法」より

第1条(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和民主的な国家及び社会形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康国民の育成を期して行われなければならない。

第2条(教育の目標)

幅広い知識教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操道徳心を培うとともに、健やか身体を養うこと。
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
正義責任男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第5条(義務教育)

第1項:国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

第2項:義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

第9条(教員)

第1項:法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

第2項:前項の教員については、その使命職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇適正が期せられるとともに、養成研修の充実が図られなければならない。

第10条(家庭教育)

第1項:父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

第2項:国及び地方公共団体は、家庭教育自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

「学校教育法」より

第21条(義務教育の目標)

義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

学校内外における社会的活動を促進し、自主自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
我が国郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会平和発展に寄与する態度を養うこと。
家族家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
健康安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身調和的発達を図ること。
生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。